イイ家は、人との絆でできている
イイな家とは?







家づくりQ&A

さあ、家づくりを始めよう!と思った矢先、わからないことがたくさん出てきてはいませんか?
そこで、マイホームを建てる方が疑問に思うようなこと・ご質問などをQ&A形式にしてまとめました。

 Q1:自己所有地でも、地域によって住宅を建設できない場合があるそうですが、どういうことですか。

A:都市計画法という法律によって都市計画を定めた地域を「都市計画区域」と言います。この「都市計画区域」は、さらに「市街化区域」と「市街化調整区域」に分かれていて「市街化調整区域」には、原則として一般の住宅は建設することが出来ません。

一方「市街化区域」の中は、土地の計画的な利用を図るため、さらに12の用途地域に指定されています。このうち「工業専用地域」は工業の利便を増進するために住宅を建設することは出来ません。他の11の地域では、建設可能ですが、居住環境はかなり違いがあります。住まいに適した地域であるかどうかは、現地の様子も合わせて良く確認しましょう。

 Q2:現在購入を考えている中古住宅は、土地が道路に接していないので将来の建替えは不可能だと言われました。
 でも道路からちゃんと出入りが出来ています。どういうことなのでしょうか。

A:建物を建設する時のルールを決めた『建築基準法』という法律で、接道義務という決まりがあります。これは、都市計画区域内の土地については、幅員4m以上の道路に少なくとも2m以上接していなければ、建築物の敷地として認められないと言う物です。この他にも、路地状部分だけで道路に接している旗竿敷地なども路地の長さなどにより建設できない場合があります。
ご相談の土地は、建設当時の敷地をその後切り売りして接道部分が少なくなったか、旗竿敷地になってしまったと考えられます。道路に関する規定は少々難しいので、土地を購入する前に専門家に相談することをお勧めします。

 Q3:家を建てる場合の届出などを教えてください。

A:設計図ができあがり、施工業者が決まり工事費も予算内で収まりそうなので、さあ着工と思っても勝手に建て始めることは出来ません。

日本には建築基準法という法律があり、この法令に適合していることを行政(又は指定検査機関)が確認し、確認済証(建築確認通知書)が交付されてからやっと着工することが出来ます。この手続きを建築確認申請と言います。この時に建築工事届建築物除去届(敷地に解体建物がある場合)、又土地の条件による各種手続きが在ればもそれも一緒に提出します。
又、着工してからも、建築物の用途や規模により中間検査(中間検査申請)があります。工事が完了すると 工事完了届を提出して、完了検査(完了検査申請)を受け合格すると検査機関から検査済証が交付されます。その後建設会社から建物の引き渡しを受け、登記をします。
確認申請から検査済証の交付受け取りまでは、通常設計者が建て主から委任を受けて手続きを行います。申請にはそれぞれ申請手数料がかかりますのでお忘れなく。

 Q4:自分の土地にどのくらいの規模の住宅を建てることが出来るかを知るにはどうしたらよいでしょうか。

A:自治体の窓口(建築指導課など)に行くと用途地域を示す地図がおいてあります(最近はHPで調べることが可能な自治体もある)。その地図で、自分の敷地がどのような用途地域にあるのか、そして建設可能な建ぺい率と容積率を調べます。
それで最大限可能な建築面積と延床面積を計算することが出来ます。ただし、その他の様々な規制(面積・高さなど)や緩和条項が有ることも考えられますので、正確に知りたい場合は、専門家に調査をお願いすると良いでしょう。

 Q5:住宅性能表示制度とは何ですか。

A:住宅性能表示制度とは、住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、よりよい品質で安心して住めるマイホームづくりのために制定された、「住宅の品質確保の促進に関する法律」に基づく制度です。利用するかしないかは、建主が自由に選べ、利用する場合は申請手数料がかかります。『設計住宅性能評価』と『建設住宅性能評価』があり、建設住宅性能評価書が交付された住宅は、トラブルが発生した際に指定住宅紛争処理機関に紛争処理を申請することができます。評価性能は【構造の安定】や【空気環境】など10項目あります。
詳しくは、(財)北海道建築指導センターへお問い合わせ頂くか、HPをご覧下さい。

 Q6:北の木の家認証制度とは何ですか。

A:道産木材の需要拡大のため北海道木材産業協同組合連合会(ウッドプラザ北海道)が、品質が優れた道産木材を使用した住宅を『北の木の家』として認定している制度のことです。認定を受けるためにはいくつかの条件があり、認定住宅は住宅ローンの優遇措置などがあります。建ててしまってからでは認定を受けられませんので、関心のある方は、工事契約の前に設計事務所や建設会社に申し出て手続きをすすめてもらいましょう。
詳しくはウッドプラザ北海道のHPをご覧下さい。

 Q7:現在カーポートにしている部分に除雪対策で屋根を掛けようと思いますが、隣人に屋根を掛けると違反になると言われました。どういうことでしょう。

A:屋根を掛けて車庫にした場合は、建築面積に算入されます。どのような用途地域にお住まいでしょうか。建ペイ率がオーバーになる場合があります。確認申請書の副本(工事引渡時に受け取っていると思います)などを見て、車庫の面積をプラスして計算してみて下さい。又、地域によっては隣地の離れや材質の注意が必要な場合もありますので、専門家に相談してみましょう。

 Q8:住宅完成保証、住宅性能保証について教えて下さい。

A:住宅完成保証制度とは、新築一戸建て住宅を対象に、住宅が完成するまでの万が一の事態に備えた保証です。建設業者が登録します。建物の物件ごとの保証契約が必要ですので、登録業者と工事契約をしたからといって、自動的にご自分の家が保証を受けられるわけではありません。完成保証を受けたいむねを申し出る必要があり、完成保証料が発生します。

住宅性能保証制度とは、一戸建て住宅から分譲、賃貸共同住宅まですべての新築住宅および一定の規模の増改築工事に利用できる保証制度です。住宅品質確保促進法で義務化された10年保証をサポートします。住宅供給業者が登録します。ご自分の家が保証対象になるためには、登録業者(住宅供給会社)を通して住宅登録の申請をし、基準を満たす住宅を建設し審査を受けて登録完了となります。保証書が交付されて、住宅の引渡後保証が開始になります。

既存住宅保証制度とは、既存住宅(いわゆる中古住宅)を売ったり買ったりする際に利用できる最長5年間の保証制度です。登録の申請はどなたでもできます(買い主さん、一般の売り主さん、宅地建物取引業者)。対象となる住宅の条件がいくつかあります。申請をして、審査を受けて、登録し保証書の交付により保証が開始されます。
以上三つの保証制度は、住宅保証機構(株)が保証していますので詳細はHPをごらんになるか、お近くの事務機関((財)建築指導センターなど)にお問い合わせ下さい。

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